【無料相談】相続税の一般知識(1)
相続税の一般知識
みなさま、こんにちは。
株式会社五識 代表取締役の田中臣治です。
ありがたいことに、少しずつご相談をいただくことが増えてきました。
今日のご相談は、相続税についてです。
相談者Aさんのお父様Bさんは、現在、お一人暮らし。
数年前に奥様を亡くされて、しばらくはふさぎ込んでいらっしゃったようですが、近くにお住まいのご家族の存在、地域のみなさんの声かけなどによって、すこしずつ元気になっていらっしゃるようです。
Aさんのお知り合いCさんのお母様がお亡くなりになり、Cさんのご家族同士で『争族』になってしまったそうです。
原因は相続税だったそうです。
Cさんのごきょうだい、3人いる子どものうちの1人が家や土地などを相続し、現金(預金)は残りの2人(Cさん含む)が等分したそうです。
ところが、家と土地を相続した方のもとに『相続税のお知らせ』が届き、誰が払うかで兄弟同士で大げんかになったとのこと。
その話を聞いたAさんは、自分のところも3人きょうだいだけど大丈夫かな?
と心配になったとおっしゃっていました。
Aさんのご実家(Bさん宅)は、郊外にある一軒家です。
直接ご実家に訪問したわけではないので、Aさんの説明によるのですが、駅まで徒歩数分の好立地で、間口2メートルの旗竿地。
だいたい50坪くらいの敷地に、築40年以上の2階建ての住宅があるそうです。
そのエリアの実売買価格は1坪あたり25万円~30万円です。
土地だけの実勢価格を見ると、1250万円~1500万円くらいになります。
家屋を拝見していないので、なんとも言えないのですが、インスペクション(建物状況調査)で問題がなければ、1000万円くらい見積もっても良さそうでした。
◆インスペクションについて(国土交通省)PDFファイルです。
「建物状況調査(インスペクション)を活用しませんか」
◆一般財団法人福岡県建築住宅センターでも「住まいの健康診断」という名称でインスペクションを推奨しています。
(注意)相続税は市場価格で計算するのではなく、固定資産の評価額で計算しますので、厳密な税額については税理士さんへご相談ください。
または、顧問税理士さんを紹介します。
さて、Aさんのご相談の続きですが、有価証券や貴金属などは、ほぼないだろうとのこと。
『預貯金であれば、1000万円くらいじゃないかな』とおっしゃってました。
もちろん、Aさん自身もよくわかっていらっしゃらないので、断定的な判断はできません。
おおよその「財産」としては、3500万円くらい、という条件の下でAさんにお答えしました。
相続税には、基礎控除があり、令和5年10月現在で、
3000万円+(600万円×相続人数)
の合計が控除されます。
Aさんのお母様はいらっしゃらず、3人きょうだいですので、
3000万円+1800万円=4800万円
が基礎控除額になります。
ですので、基本的には、相続税は発生しないはずですよ、とお伝えしました。
ただ、タンス預金などの現金や有価証券などがあった場合は、きちんと税理士さんに相談してくださいともお伝えしました。
すると……
もし、隠し財産が3000万円くらいあったらどうしたらイイ?
と質問されました。
Aさんには、未成年のお子様がいらっしゃいます。
また、Aさんのご兄弟にもお子様がいらっしゃいます。
そこで、Aさんのきょうだいそれぞれの子どもたちに、教育資金の生前贈与という方法もありますよ、とお伝えしました。
そもそもがタラレバ(仮定の話)ですので、こちらもざっくりとしたお話になりました。
かいつまんで説明すると、
お孫さん(お子さんも可)名義の銀行口座を開設し、その銀行と管理契約を結んで、お孫(子)さんの学費として、最大1500万円を生前に贈与できる、というものです。
基本的に、贈与税は発生しません。
ただし、管理契約費用かかることもあるようなので、きちんと話を聞いてくださいね、とお話ししました。
それであれば、隠し財産(?)3000万円は、きょうだいそれぞれに等分されたのと同じですね。
ただし、Bさんがご存命のうちに、ごきょうだいといっしょに、将来のことを話しておくことは大切です。
きょうだい間でも、あいつはかわいがられた、わたしは介護をした、などの重い思いが隠されていたりします。
多くの人は、『自分の親が死ぬことを前提に話をしたくない』という気持ちになるものです。
しかし、親御さんが亡くなって、「親族」同士で、醜い「争族」をしてしまう前に、ご家族みなさんで腹を割って話し合うことも重要な「相続(うけつぐこと)」かもしれません。
ご覧いただき、ありがとうございました。
またお会いしましょう。