【創業応援】レシートや領収書はすべて保存しておこう
レシートや領収書はすべて保存しておこう
会計の基礎知識
《このブログのまとめ》・会計の基本は知らないよりも、知っていた方がいい。・え? そんなのまで経費なの?
つい、レシートを捨てる癖
みなさま、こんにちは。
株式会社五識 代表取締役の田中臣治です。
今回は、株式会社会計についてのきほんの「き」です。
ご存知の方は、すっ飛ばしてください。
わたしは、会社を起こす前まで、「レシートはゴミ」だと思っていました。
お店のゴミ箱にポイっという癖が、今でもときどき顔を出します。
「あーっ!」
と思ったときには、もう、どうしようもありません。
しかし、税理士の先生に相談し、「レシートは宝物」だと気づかされました。
株式会社では、「決算報告」をしなければならないのです。
何にいくら支出しましたよ。
何をいくらで買いましたよ。
ということをいちいち、微に入り細に入り、記録しておかなければならないのです。
しかし、細かく記録しておくと、税金が安くなる(かもしれない)というメリットがあるのです。
ましてや、現在は猫も杓子も「インボイス」と騒いでいますが、本来経費にできるモノのレシートがあれば、改正消費税法で「大損」することは少ないのではないでしょうか。
いや、別に税務署や国税庁のまわし者ではありません。
逆に「税金無駄遣いするなら、はらわんぞー」と思っている庶民です。
「宝物」レシートの保管方法
10月15日現在の領収書やレシートなどには、登録番号が書いてあるはずです。
登録番号が書かれていないレシートや領収書では、あなたが消費税を払ったとしても、あなたの会社の消費税の計算時には「払っていない」ということになりますので、気をつけましょう。
これも税理士さんに聞いたのですが、
レシート・領収書を
① 買い物袋(ビニール)にぐちゃぐちゃに入れたまま。
② もち吉(直方市の有名企業)の缶にごちゃごちゃに入れたまま。
③ カレンダーの裏にびっしりと貼り付けている(金額が見えないレシートあり)。
10月のカレンダーならば、10月発行のレシートが貼ってある。
④ 子どものノートに貼り付けてある(子どもの計算や漢字が書いてあるらしい)。
子どもの落書き帳やスケッチブックのパターンもあるらしい。
⑤ ルーズリーフに日付ごとに並べて貼ってある。
などなど……
その中で、税理士さんが最もうれしいのは、証憑綴りに1枚ごとカード状の紙があり、レシート・領収書が1枚のカードに1枚ずつ貼り付けあるモノだそうです。
しかも、そのカードには「いつ」「どこで」「だれが」「なにをした」のかが書いてあり、とても整理しやすいとおっしゃってました。
いくら顧問料を払っているからといっても、税理士さんも人間ですからね。
むちゃくちゃな状態より、ある程度整っている方がやりやすいですよね。
わたしは、自分でも確認しやすいように⑤番の方法を採用しました。
もちろん、ルーズリーフも経費で買えますからね。
どんな経費になるのか?
わたしも会計なんかちんぷんかんぷんな人間でしたから、だいぶもったいないことをしてきなぁ、という後悔があります。
株式会社五識のブログ【創業応援】シリーズでは、後悔する人が少なくなってほしいので、わたしが経験した起業時の失敗談を書いています。
さて、何が、どんな経費になるのか? 見ていきましょう。
《創立費》←勘定科目
・定款を作成する際の収入印紙代 ←法人開設ワンストップサービスなら激安
・定款を作成する際の謄本(定款の原本だと思ってください)代
・登録免許税(最低15万円~、資本金額×0.7%の高い方)
・金融機関に支払った手数料
・司法書士や行政書士へ報酬費用
・発起人への報酬費用
などのような「創立のために必要な費用」
わたしは、謄本代の領収書を紛失してしまったので、経費にできませんでした😢
細かい金額が気になった人はGoogleで[会社設立にかかる登録免許税とは]を検索してみてください。
《開業費》
・印鑑作成費 ←法人代表印、法人銀行印、会社角印が必要になると思います。
・会社案内、パンフレット、開業ポスター、名刺などの印刷費
(印刷費)で経費計算する税理士さんもいらっしゃいます。
・市場調査費用
・開業前の研修費用
などのような「開業に向けて必要な費用」
《租税公課》
・登記簿(登記事項証明書・全部事項証明書)取得費用
・収入印紙の購入費
※収入印紙を金券ショップ等で購入した場合は、消費税分を除いた金額が《租税公課》として扱われます。
例)収入印紙1000円分を990円(税込み)で購入した場合、《租税公課》900円、《支払消費税》90円となります。
あとはわたしが開業当初に使ったお金の勘定科目です。
《車両費》
・レンタカー代 ←(リース料)で経費計算する税理士さんもいらっしゃいます。
・レンタカーの燃料代
《通信費》
・電話やインターネットの契約費、毎月の利用料等
・クラウド会計ソフト契約費 ←(消耗品費)で経費計算する税理士さんもいらっしゃいます。
・切手代、レターパック代、書類等の発送費用
※自社商品の発送(送る分)や、材料の運賃(受け取る分)は、それぞれ《荷造運賃》、《仕入高》などになります。わからないときはググってみましょう。
《備品・消耗品費》
・10万円未満のパソコン代、エアコン購入設置取り付け費用、プリンター代(中古複合機なども含む)
・文房具代
トイレットペーパー、洗剤、芳香剤、コピー用紙、ティッシュペーパー、タオル等は消耗品だとわかるかもしれませんが、10万円未満のデジカメ、事務机、椅子、棚、テーブル等も《備品・消耗品》として同じ扱いになります。 ←細かく分ける税理士さんもいらっしゃるかも。
あぁ、仕事がしやすそうな事務机を探して、あちこちのリサイクルショップを巡ったなぁ……。
※10万円以上のパソコン《工具器具備品》、エアコン《工具器具備品》、複合機《工具器具備品》、社用車《車両運搬具》などは固定資産の計算もしなければなりませんので、要注意です!
ココにあげたモノ以外で、どんな勘定科目になるのか気になった人はGoogleで[○○○_勘定科目]を検索してみてください。○には調べたい語句を入れてくださいね。
続きは次回に。
またお会いしましょう。
◆書籍の購入は《新聞図書費》ですよ。