株式会社のつくりかた(6)
株式会社のつくりかた(6)
法人設立ワンストップサービス
《このブログのまとめ》・ワンストップだけん、失敗ばせんごと。・注意事項とか、ちゃんと見ときんしゃい!
ワンストップにならなかった、わたし
みなさま、こんにちは。
株式会社五識 代表取締役の田中臣治です。
今回も、会社設立についてのきほんの「き」です。
ご存知の方は、すっ飛ばしてください。
わたしは、法人設立ワンストップサービスを利用して株式会社をつくりました。
法人設立ワンストップサービス
国としては、どんな人がどんな会社を作って、どういうことをしているのか、を把握したいのです。
そのため、下記の書類が一気に「お役所」へ飛んでいきます。
・定款→公証役場→法務局
・設立登記申請
・開業届→国税庁、都道府県、市区町村
・インボイス登録
・免税事業者申請
・協会けんぽ健康保険申請
・厚生年金申請
・労災事業所申請
・雇用保険申請
などなど……
コソッと事業を始めたい人には向いていません。
また、すでに個人事業主として事業をされている場合は、少し手続き方法が異なるので、注意事項等をよくお読みください。
わたし自身は、従業員がいませんので、労災申請・雇用保険の申請はしていません。
また、申請時にうまくいかなかったのは、
・法人印の印鑑登録→法務局の出張所にて、紙ベースで申請。
・協会けんぽと厚生年金の申請→とてもわかりづらかったので、協会けんぽの担当者に電話で聞きながら記入し、申請。
印鑑登録はPDFまで作成していたのに、同時申請を設定してなかったという凡ミス。
健康保険と厚生年金は「報酬額」を決めないといけなかったこと、扶養者(妻や子ども)の収入やマイナンバー等が必要だったことで、全く考えておらず、失敗。
下記のページを参考にしてください。
協会けんぽ 都道府県毎の保険料額表
法人設立ワンストップサービスに必要なモノ
まずは、よくある質問をご覧ください。
準備するもの(ハード面)
・ネット接続されているパソコン(スマホでもできるらしいが……わたしはPCでした)
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードを読み取れるカードリーダー(スマホでもできるらしいが……)
準備するもの(ソフト面)
・《定款》のPDF……公証役場の公証人から添削してもらって、きちんと修正したもの。
・《発起人の決定書》のPDF
・《払込証明》のPDF……払込金が振り込まれた口座の通帳の「表紙を開いた状態」「見開き表紙裏(口座番号や支店名が書かれたページ)」「振り込まれた日付や金額がわかるページ(見開き)」
・《就任承諾書》のPDF
・Pay-easy(ぺいじー)が使える口座 ←意外と重要
・何度も同じことを入力する『気力』 ←少しは改善されているかも?
公証役場? 公証人?
わからなかったらググってみましょう。
ごく簡潔に書くと、
あなたが作った文書(定款や遺言や契約書など)を公式に認めてくれる役所と人です。
公証役場一覧 を見てみましょう。
定款の書き方なども掲載されていますね。
設立する会社の住所を管轄する公証役場を探します。
公証役場に電話、または、メールを送ります。
『会社設立を考えているので、定款を1度見ていていただきたいのですが』
丁寧に、簡潔に伝えましょう。
メールの場合は定款の案(PDF)を添付しても良いと思います。
その際に、設立予定時期を尋ねられたり、実質的支配者について尋ねられたりします。
実質的支配者に関する書類は、上記の公証役場一覧のページにリンクがありますので、よく読んで準備しましょう。
設立予定時期は、「ワンストップサービス」の手続きと、公証人の認証が同時進行になりますので、お互いに都合のよい日時(※)を調整します。
(※)法人設立ワンストップサービスでは、手続きがすべて終わってから、データが送信される設定です。
手続きには、早くても30分、遅いと1時間以上、入力に時間がかかります。
その時間を逆算して日時を設定しましょう。
たとえば、11月11日午前10時から「ワンストップサービス」の入力を始めたら、すべての入力が終わる時間(例:午前11時30分)をメドに、公証人の都合とあわせます。
当然ですが、相手にも都合があるので、早めに添削、早めに予約をしておきましょう。
続きは次回に。
またお会いしましょう。
【創業応援】レシートや領収書はすべて保存しておこう
レシートや領収書はすべて保存しておこう
会計の基礎知識
《このブログのまとめ》・会計の基本は知らないよりも、知っていた方がいい。・え? そんなのまで経費なの?
つい、レシートを捨てる癖
みなさま、こんにちは。
株式会社五識 代表取締役の田中臣治です。
今回は、株式会社会計についてのきほんの「き」です。
ご存知の方は、すっ飛ばしてください。
わたしは、会社を起こす前まで、「レシートはゴミ」だと思っていました。
お店のゴミ箱にポイっという癖が、今でもときどき顔を出します。
「あーっ!」
と思ったときには、もう、どうしようもありません。
しかし、税理士の先生に相談し、「レシートは宝物」だと気づかされました。
株式会社では、「決算報告」をしなければならないのです。
何にいくら支出しましたよ。
何をいくらで買いましたよ。
ということをいちいち、微に入り細に入り、記録しておかなければならないのです。
しかし、細かく記録しておくと、税金が安くなる(かもしれない)というメリットがあるのです。
ましてや、現在は猫も杓子も「インボイス」と騒いでいますが、本来経費にできるモノのレシートがあれば、改正消費税法で「大損」することは少ないのではないでしょうか。
いや、別に税務署や国税庁のまわし者ではありません。
逆に「税金無駄遣いするなら、はらわんぞー」と思っている庶民です。
「宝物」レシートの保管方法
10月15日現在の領収書やレシートなどには、登録番号が書いてあるはずです。
登録番号が書かれていないレシートや領収書では、あなたが消費税を払ったとしても、あなたの会社の消費税の計算時には「払っていない」ということになりますので、気をつけましょう。
これも税理士さんに聞いたのですが、
レシート・領収書を
① 買い物袋(ビニール)にぐちゃぐちゃに入れたまま。
② もち吉(直方市の有名企業)の缶にごちゃごちゃに入れたまま。
③ カレンダーの裏にびっしりと貼り付けている(金額が見えないレシートあり)。
10月のカレンダーならば、10月発行のレシートが貼ってある。
④ 子どものノートに貼り付けてある(子どもの計算や漢字が書いてあるらしい)。
子どもの落書き帳やスケッチブックのパターンもあるらしい。
⑤ ルーズリーフに日付ごとに並べて貼ってある。
などなど……
その中で、税理士さんが最もうれしいのは、証憑綴りに1枚ごとカード状の紙があり、レシート・領収書が1枚のカードに1枚ずつ貼り付けあるモノだそうです。
しかも、そのカードには「いつ」「どこで」「だれが」「なにをした」のかが書いてあり、とても整理しやすいとおっしゃってました。
いくら顧問料を払っているからといっても、税理士さんも人間ですからね。
むちゃくちゃな状態より、ある程度整っている方がやりやすいですよね。
わたしは、自分でも確認しやすいように⑤番の方法を採用しました。
もちろん、ルーズリーフも経費で買えますからね。
どんな経費になるのか?
わたしも会計なんかちんぷんかんぷんな人間でしたから、だいぶもったいないことをしてきなぁ、という後悔があります。
株式会社五識のブログ【創業応援】シリーズでは、後悔する人が少なくなってほしいので、わたしが経験した起業時の失敗談を書いています。
さて、何が、どんな経費になるのか? 見ていきましょう。
《創立費》←勘定科目
・定款を作成する際の収入印紙代 ←法人開設ワンストップサービスなら激安
・定款を作成する際の謄本(定款の原本だと思ってください)代
・登録免許税(最低15万円~、資本金額×0.7%の高い方)
・金融機関に支払った手数料
・司法書士や行政書士へ報酬費用
・発起人への報酬費用
などのような「創立のために必要な費用」
わたしは、謄本代の領収書を紛失してしまったので、経費にできませんでした😢
細かい金額が気になった人はGoogleで[会社設立にかかる登録免許税とは]を検索してみてください。
《開業費》
・印鑑作成費 ←法人代表印、法人銀行印、会社角印が必要になると思います。
・会社案内、パンフレット、開業ポスター、名刺などの印刷費
(印刷費)で経費計算する税理士さんもいらっしゃいます。
・市場調査費用
・開業前の研修費用
などのような「開業に向けて必要な費用」
《租税公課》
・登記簿(登記事項証明書・全部事項証明書)取得費用
・収入印紙の購入費
※収入印紙を金券ショップ等で購入した場合は、消費税分を除いた金額が《租税公課》として扱われます。
例)収入印紙1000円分を990円(税込み)で購入した場合、《租税公課》900円、《支払消費税》90円となります。
あとはわたしが開業当初に使ったお金の勘定科目です。
《車両費》
・レンタカー代 ←(リース料)で経費計算する税理士さんもいらっしゃいます。
・レンタカーの燃料代
《通信費》
・電話やインターネットの契約費、毎月の利用料等
・クラウド会計ソフト契約費 ←(消耗品費)で経費計算する税理士さんもいらっしゃいます。
・切手代、レターパック代、書類等の発送費用
※自社商品の発送(送る分)や、材料の運賃(受け取る分)は、それぞれ《荷造運賃》、《仕入高》などになります。わからないときはググってみましょう。
《備品・消耗品費》
・10万円未満のパソコン代、エアコン購入設置取り付け費用、プリンター代(中古複合機なども含む)
・文房具代
トイレットペーパー、洗剤、芳香剤、コピー用紙、ティッシュペーパー、タオル等は消耗品だとわかるかもしれませんが、10万円未満のデジカメ、事務机、椅子、棚、テーブル等も《備品・消耗品》として同じ扱いになります。 ←細かく分ける税理士さんもいらっしゃるかも。
あぁ、仕事がしやすそうな事務机を探して、あちこちのリサイクルショップを巡ったなぁ……。
※10万円以上のパソコン《工具器具備品》、エアコン《工具器具備品》、複合機《工具器具備品》、社用車《車両運搬具》などは固定資産の計算もしなければなりませんので、要注意です!
ココにあげたモノ以外で、どんな勘定科目になるのか気になった人はGoogleで[○○○_勘定科目]を検索してみてください。○には調べたい語句を入れてくださいね。
続きは次回に。
またお会いしましょう。
◆書籍の購入は《新聞図書費》ですよ。
【無料相談】相続税の一般知識(1)
相続税の一般知識
みなさま、こんにちは。
株式会社五識 代表取締役の田中臣治です。
ありがたいことに、少しずつご相談をいただくことが増えてきました。
今日のご相談は、相続税についてです。
相談者Aさんのお父様Bさんは、現在、お一人暮らし。
数年前に奥様を亡くされて、しばらくはふさぎ込んでいらっしゃったようですが、近くにお住まいのご家族の存在、地域のみなさんの声かけなどによって、すこしずつ元気になっていらっしゃるようです。
Aさんのお知り合いCさんのお母様がお亡くなりになり、Cさんのご家族同士で『争族』になってしまったそうです。
原因は相続税だったそうです。
Cさんのごきょうだい、3人いる子どものうちの1人が家や土地などを相続し、現金(預金)は残りの2人(Cさん含む)が等分したそうです。
ところが、家と土地を相続した方のもとに『相続税のお知らせ』が届き、誰が払うかで兄弟同士で大げんかになったとのこと。
その話を聞いたAさんは、自分のところも3人きょうだいだけど大丈夫かな?
と心配になったとおっしゃっていました。
Aさんのご実家(Bさん宅)は、郊外にある一軒家です。
直接ご実家に訪問したわけではないので、Aさんの説明によるのですが、駅まで徒歩数分の好立地で、間口2メートルの旗竿地。
だいたい50坪くらいの敷地に、築40年以上の2階建ての住宅があるそうです。
そのエリアの実売買価格は1坪あたり25万円~30万円です。
土地だけの実勢価格を見ると、1250万円~1500万円くらいになります。
家屋を拝見していないので、なんとも言えないのですが、インスペクション(建物状況調査)で問題がなければ、1000万円くらい見積もっても良さそうでした。
◆インスペクションについて(国土交通省)PDFファイルです。
「建物状況調査(インスペクション)を活用しませんか」
◆一般財団法人福岡県建築住宅センターでも「住まいの健康診断」という名称でインスペクションを推奨しています。
(注意)相続税は市場価格で計算するのではなく、固定資産の評価額で計算しますので、厳密な税額については税理士さんへご相談ください。
または、顧問税理士さんを紹介します。
さて、Aさんのご相談の続きですが、有価証券や貴金属などは、ほぼないだろうとのこと。
『預貯金であれば、1000万円くらいじゃないかな』とおっしゃってました。
もちろん、Aさん自身もよくわかっていらっしゃらないので、断定的な判断はできません。
おおよその「財産」としては、3500万円くらい、という条件の下でAさんにお答えしました。
相続税には、基礎控除があり、令和5年10月現在で、
3000万円+(600万円×相続人数)
の合計が控除されます。
Aさんのお母様はいらっしゃらず、3人きょうだいですので、
3000万円+1800万円=4800万円
が基礎控除額になります。
ですので、基本的には、相続税は発生しないはずですよ、とお伝えしました。
ただ、タンス預金などの現金や有価証券などがあった場合は、きちんと税理士さんに相談してくださいともお伝えしました。
すると……
もし、隠し財産が3000万円くらいあったらどうしたらイイ?
と質問されました。
Aさんには、未成年のお子様がいらっしゃいます。
また、Aさんのご兄弟にもお子様がいらっしゃいます。
そこで、Aさんのきょうだいそれぞれの子どもたちに、教育資金の生前贈与という方法もありますよ、とお伝えしました。
そもそもがタラレバ(仮定の話)ですので、こちらもざっくりとしたお話になりました。
かいつまんで説明すると、
お孫さん(お子さんも可)名義の銀行口座を開設し、その銀行と管理契約を結んで、お孫(子)さんの学費として、最大1500万円を生前に贈与できる、というものです。
基本的に、贈与税は発生しません。
ただし、管理契約費用かかることもあるようなので、きちんと話を聞いてくださいね、とお話ししました。
それであれば、隠し財産(?)3000万円は、きょうだいそれぞれに等分されたのと同じですね。
ただし、Bさんがご存命のうちに、ごきょうだいといっしょに、将来のことを話しておくことは大切です。
きょうだい間でも、あいつはかわいがられた、わたしは介護をした、などの重い思いが隠されていたりします。
多くの人は、『自分の親が死ぬことを前提に話をしたくない』という気持ちになるものです。
しかし、親御さんが亡くなって、「親族」同士で、醜い「争族」をしてしまう前に、ご家族みなさんで腹を割って話し合うことも重要な「相続(うけつぐこと)」かもしれません。
ご覧いただき、ありがとうございました。
またお会いしましょう。
【地域貢献】ウチの町で3番目に安い自動販売機(たぶん)①
自販機ランキング
このブログのまとめ須恵中央駅付近で販売価格が安い自動販売機があるよ
ウチの町で3番目に安いはずの自動販売機
ウチの町で2番目(同率)に安い(と思う)自動販売機
ウチの町で2番目(同率)に安い(と思う)自動販売機
ウチの町で1番安い(と思う)自動販売機
ご覧いただき、ありがとうございました。
またお会いしましょう。
株式会社のつくりかた(5)
株式会社のつくりかた(5)
株式会社の基礎知識④
《このブログのまとめ》・決算期ってそーゆーことね。めんどくさ。・税理士さんに頼んだらお金かかるっちゃろ?
「定款」をつくってみる(3)
みなさま、こんにちは。
株式会社五識 代表取締役の田中臣治です。
今回も、株式会社についてのきほんの「き」です。
ご存知の方は、すっ飛ばしてください。
「会社の憲法」も、いよいよ大詰めです。
ここでは、「決算期(事業年度)」「出資の取扱い」「発起人」「設立時取締役」を決めなければなりません。
★印は「定款」に必ず記載すべき項目です。
第5章 計 算
(事業年度)
第21条 当会社の事業年度は、毎年■月1日から翌年■月31日までの年1期とする。
多くの企業では、3月、6月、9月、12月に決算期を設定することがあるようです。
暦日による1年間や、年度替わりなど、1年間であれば、何月スタートでも構いません。
たとえば、4月~3月とすると、3月から3か月以内に確定申告をしなければなりません。
1年間のお金の動きを整理して、確定申告書類を作成しなければなりません。
自分が一番忙しくない時期を決算期にすると良いかもしれません。
たとえば、お子さんがいらっしゃるのであれば、3月決算だと大変かも……。
わたしは、すべて自分で手続きしたかったのですが、購入したクラウド会計ソフトが「確定申告」に対応しておらず、結局、税理士さんにお願いすることになりました。
税理士さんは、①いつでも相談しやすい、②説明がわかりやすい、③一般的な報酬額で引き受けてくれる方にお願いするほうが良いと思います。
さらにいえば、同じ会計ソフトを使っている税理士さんを探すのも良いかもしれません。
第6章 附 則
(設立に際して発行する株式等)
第22条 当会社の設立に際して発行する株式(以下、「設立時発行株式」という。)の総数は、普通株式300株とし、発起人がその全部を引き受ける。
2 発起人が前項の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、1株につき金1万円とする。
★(設立に際して出資される財産の価額)
第23条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金300万円とする。
★(発起人)
第24条 発起人の氏名及び住所並びに発起人が割当てを受ける設立時株式の数及び当該株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
■■県■■市■■■■■■1番1号 ←発起人の住所(住民票や印鑑証明等と同じ)
■■■■ ←発起人の氏名(住民票や印鑑証明等と同じ)
普通株式300株 金300万円 ←発起人が出資した金額
(設立時の資本金及び資本準備金)
第25条 設立時の資本金の額は、設立に際して発起人が払込みをした財産の全額とする。
2 設立時の資本準備金は計上しないこととする。
(最初の事業年度)
第26条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和■年■月31日までとする。
(設立時取締役)
第27条 当会社の設立時取締役は次の者とする。
■■県■■市■■■■■■1番1号 ←設立時取締役の住所(住民票や印鑑証明等と同じ)
■■■■ ←設立時取締役の氏名(住民票や印鑑証明等と同じ)
(法令の準拠)
第28条 この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。
以上、株式会社■■を設立するため、発起人■■■■は、電磁的記録であるこの定款を作成し、電子署名をする。
令和■年■月■日
発起人 ■■■■
「発起人」が「出資する金額」と「発行する株式」が、↑ここで整理されます。
「発起人」が5人存在すれば、5人分の住所・氏名が必要です。
「発起人」が「出資する金額」が、300万円か、500万円か、1000万円かによってそれぞれの数値が変わります。
土地や建物・有価証券等を出資してくれる場合は、弁護士等に依頼して「正しい価額」を算出してもらわないといけないので、手続きが恐ろしく煩雑になります。
1株10万円であれば、上記の例でいうと、普通株式30株 金300万円になります。
アンダーラインを引いているところは、あなたの会社に合わせてくださいね。
設立時取締役は何人でも構いませんが、代表取締役は、きちんと話し合って決めましょう。
個人的には、最後の4行に苦労しました。
泣きそうでした😥。いや、泣きました😭。
お金はどうしたらいいんだろう?
日付はいつがいいんだろう??
PDFに署名するってどういうこと??? など……
日付は、出資額を振り込む前で良いです。(すべて同一の日付でも可能ですが、時間的な余裕も考慮しましょう)
使っていない通帳、または、近所の銀行等に新たな通帳を作成しに行く。
その口座に、「発起人」全員が「出資金」を振り込む。
おつきあいのある農協や銀行、信用金庫や信用組合などで新しい口座を作るのも良いかもしれません。
また、創業支援をしている金融機関であれば、いろいろと教えてくれます。
「創業したいという思い」を鼻で笑う店員がいる「都市銀行」などはやめましょう。
「出資金」が入った通帳(表面と表紙の裏)をPDFにします。
自宅にスキャナーがあれば、スキャナーでPDFにします。
セブン-イレブンなどのコピー機にメモリカードやUSBを差し込んで、PDFにすることもできます。
一応、PDFにしてしまった後の出資金は、「会社のために」使っても構いません。
必ず領収書(レシート)をもらいましょう。
あなたのお金ですが、ポケットマネーじゃないので、気をつけましょう。
続きは次回に。
またお会いしましょう。