2023-10-17 13:26:00

株式会社のつくりかた(6)

株式会社のつくりかた(6)

法人設立ワンストップサービス




《このブログのまとめ》
・ワンストップだけん、失敗ばせんごと。
・注意事項とか、ちゃんと見ときんしゃい!



ワンストップにならなかった、わたし


みなさま、こんにちは。

株式会社五識 代表取締役の田中臣治です。


今回も、会社設立についてのきほんの「き」です。

ご存知の方は、すっ飛ばしてください。



わたしは、法人設立ワンストップサービスを利用して株式会社をつくりました。


法人設立ワンストップサービス


国としては、どんな人がどんな会社を作って、どういうことをしているのか、を把握したいのです。

そのため、下記の書類が一気に「お役所」へ飛んでいきます。

・定款→公証役場→法務局

・設立登記申請

・開業届→国税庁、都道府県、市区町村

・インボイス登録

・免税事業者申請

・協会けんぽ健康保険申請

・厚生年金申請

・労災事業所申請

・雇用保険申請

などなど……


コソッと事業を始めたい人には向いていません。


また、すでに個人事業主として事業をされている場合は、少し手続き方法が異なるので、注意事項等をよくお読みください。


わたし自身は、従業員がいませんので、労災申請・雇用保険の申請はしていません。


また、申請時にうまくいかなかったのは、

・法人印の印鑑登録→法務局の出張所にて、紙ベースで申請。

・協会けんぽと厚生年金の申請→とてもわかりづらかったので、協会けんぽの担当者に電話で聞きながら記入し、申請。


印鑑登録はPDFまで作成していたのに、同時申請を設定してなかったという凡ミス。

健康保険と厚生年金は「報酬額」を決めないといけなかったこと、扶養者(妻や子ども)の収入やマイナンバー等が必要だったことで、全く考えておらず、失敗。

下記のページを参考にしてください。


厚生年金保険料率

協会けんぽ 都道府県毎の保険料額表



法人設立ワンストップサービスに必要なモノ


まずは、よくある質問をご覧ください。


「法人設立ワンストップサービス」ウェブマニュアル


準備するもの(ハード面)

・ネット接続されているパソコン(スマホでもできるらしいが……わたしはPCでした)

・マイナンバーカード

・マイナンバーカードを読み取れるカードリーダー(スマホでもできるらしいが……)


準備するもの(ソフト面)

・《定款》のPDF……公証役場の公証人から添削してもらって、きちんと修正したもの。

・《発起人の決定書》のPDF

・《払込証明》のPDF……払込金が振り込まれた口座の通帳の「表紙を開いた状態」「見開き表紙裏(口座番号や支店名が書かれたページ)」「振り込まれた日付や金額がわかるページ(見開き)」

・《就任承諾書》のPDF

Pay-easy(ぺいじー)が使える口座 ←意外と重要

・何度も同じことを入力する『気力』 ←少しは改善されているかも?




公証役場? 公証人?


わからなかったらググってみましょう。


ごく簡潔に書くと、

あなたが作った文書(定款や遺言や契約書など)を公式に認めてくれる役所と人です。


公証役場一覧 を見てみましょう。

定款の書き方なども掲載されていますね。


設立する会社の住所を管轄する公証役場を探します。

公証役場に電話、または、メールを送ります。


『会社設立を考えているので、定款を1度見ていていただきたいのですが』

丁寧に、簡潔に伝えましょう。

メールの場合は定款の案(PDF)を添付しても良いと思います。


その際に、設立予定時期を尋ねられたり、実質的支配者について尋ねられたりします。

実質的支配者に関する書類は、上記の公証役場一覧のページにリンクがありますので、よく読んで準備しましょう。

設立予定時期は、「ワンストップサービス」の手続きと、公証人の認証が同時進行になりますので、お互いに都合のよい日時()を調整します。

法人設立ワンストップサービスでは、手続きがすべて終わってから、データが送信される設定です。

手続きには、早くても30分、遅いと1時間以上、入力に時間がかかります。

その時間を逆算して日時を設定しましょう。

たとえば、11月11日午前10時から「ワンストップサービス」の入力を始めたら、すべての入力が終わる時間(例:午前11時30分)をメドに、公証人の都合とあわせます。

当然ですが、相手にも都合があるので、早めに添削、早めに予約をしておきましょう。






続きは次回に。

またお会いしましょう。

2023-10-15 00:00:00

【創業応援】レシートや領収書はすべて保存しておこう

レシートや領収書はすべて保存しておこう

会計の基礎知識




《このブログのまとめ》
・会計の基本は知らないよりも、知っていた方がいい。
・え? そんなのまで経費なの?



つい、レシートを捨てる癖


みなさま、こんにちは。

株式会社五識 代表取締役の田中臣治です。


今回は、株式会社会計についてのきほんの「き」です。

ご存知の方は、すっ飛ばしてください。


わたしは、会社を起こす前まで、「レシートはゴミ」だと思っていました。

お店のゴミ箱にポイっという癖が、今でもときどき顔を出します。

「あーっ!」

と思ったときには、もう、どうしようもありません。


しかし、税理士の先生に相談し、「レシートは宝物」だと気づかされました。


株式会社では、「決算報告」をしなければならないのです。

何にいくら支出しましたよ。

何をいくらで買いましたよ。

ということをいちいち、微に入り細に入り、記録しておかなければならないのです。


しかし、細かく記録しておくと、税金が安くなる(かもしれない)というメリットがあるのです。

ましてや、現在は猫も杓子も「インボイス」と騒いでいますが、本来経費にできるモノのレシートがあれば、改正消費税法で「大損」することは少ないのではないでしょうか。


いや、別に税務署や国税庁のまわし者ではありません。

逆に「税金無駄遣いするなら、はらわんぞー」と思っている庶民です。



「宝物」レシートの保管方法


10月15日現在の領収書やレシートなどには、登録番号が書いてあるはずです。

登録番号が書かれていないレシートや領収書では、あなたが消費税を払ったとしても、あなたの会社の消費税の計算時には「払っていない」ということになりますので、気をつけましょう。


これも税理士さんに聞いたのですが、

レシート・領収書を

① 買い物袋(ビニール)にぐちゃぐちゃに入れたまま。

② もち吉(直方市の有名企業)の缶にごちゃごちゃに入れたまま。

③ カレンダーの裏にびっしりと貼り付けている(金額が見えないレシートあり)。

 10月のカレンダーならば、10月発行のレシートが貼ってある。

④ 子どものノートに貼り付けてある(子どもの計算や漢字が書いてあるらしい)。

 子どもの落書き帳やスケッチブックのパターンもあるらしい。

⑤ ルーズリーフに日付ごとに並べて貼ってある。

などなど……


その中で、税理士さんが最もうれしいのは、証憑綴りに1枚ごとカード状の紙があり、レシート・領収書が1枚のカードに1枚ずつ貼り付けあるモノだそうです。

しかも、そのカードには「いつ」「どこで」「だれが」「なにをした」のかが書いてあり、とても整理しやすいとおっしゃってました。


いくら顧問料を払っているからといっても、税理士さんも人間ですからね。

むちゃくちゃな状態より、ある程度整っている方がやりやすいですよね。


わたしは、自分でも確認しやすいように⑤番の方法を採用しました。

もちろん、ルーズリーフも経費で買えますからね。







どんな経費になるのか?


わたしも会計なんかちんぷんかんぷんな人間でしたから、だいぶもったいないことをしてきなぁ、という後悔があります。


株式会社五識のブログ【創業応援】シリーズでは、後悔する人が少なくなってほしいので、わたしが経験した起業時の失敗談を書いています。


さて、何が、どんな経費になるのか? 見ていきましょう。


《創立費》←勘定科目

・定款を作成する際の収入印紙代  ←法人開設ワンストップサービスなら激安

・定款を作成する際の謄本(定款の原本だと思ってください)

登録免許税(最低15万円~、資本金額×0.7%の高い方)

・金融機関に支払った手数料

・司法書士や行政書士へ報酬費用

・発起人への報酬費用

などのような「創立のために必要な費用」


わたしは、謄本代の領収書を紛失してしまったので、経費にできませんでした😢


細かい金額が気になった人はGoogleで[会社設立にかかる登録免許税とは]を検索してみてください。


《開業費》

印鑑作成費 ←法人代表印、法人銀行印、会社角印が必要になると思います。

・会社案内、パンフレット、開業ポスター、名刺などの印刷費

 (印刷費)で経費計算する税理士さんもいらっしゃいます。

市場調査費用

・開業前の研修費用

などのような「開業に向けて必要な費用」


《租税公課》

登記簿(登記事項証明書・全部事項証明書)取得費用

収入印紙の購入費

※収入印紙を金券ショップ等で購入した場合は、消費税分を除いた金額が《租税公課》として扱われます。

 例)収入印紙1000円分を990円(税込み)で購入した場合、《租税公課》900円、《支払消費税》90円となります。


あとはわたしが開業当初に使ったお金の勘定科目です。


《車両費》

レンタカー代 ←(リース料)で経費計算する税理士さんもいらっしゃいます。

・レンタカーの燃料代


《通信費》

・電話やインターネットの契約費、毎月の利用料

・クラウド会計ソフト契約費 ←(消耗品費)で経費計算する税理士さんもいらっしゃいます。

切手代レターパック代、書類等の発送費用

※自社商品の発送(送る分)や、材料の運賃(受け取る分)は、それぞれ《荷造運賃》、《仕入高》などになります。わからないときはググってみましょう。


《備品・消耗品費》

・10万円未満のパソコン代エアコン購入設置取り付け費用プリンター代(中古複合機なども含む)

・文房具代

トイレットペーパー、洗剤、芳香剤、コピー用紙、ティッシュペーパー、タオル等は消耗品だとわかるかもしれませんが、10万円未満のデジカメ、事務机、椅子、棚、テーブル等も《備品・消耗品》として同じ扱いになります。 ←細かく分ける税理士さんもいらっしゃるかも。

あぁ、仕事がしやすそうな事務机を探して、あちこちのリサイクルショップを巡ったなぁ……。

※10万円以上のパソコン《工具器具備品》、エアコン《工具器具備品》、複合機《工具器具備品》、社用車《車両運搬具》などは固定資産の計算もしなければなりませんので、要注意です!


ココにあげたモノ以外で、どんな勘定科目になるのか気になった人はGoogleで[○○○_勘定科目]を検索してみてください。○には調べたい語句を入れてくださいね。




続きは次回に。

またお会いしましょう。



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2023-10-09 00:00:00

株式会社のつくりかた(5)

株式会社のつくりかた(5)

株式会社の基礎知識④




《このブログのまとめ》
・決算期ってそーゆーことね。めんどくさ。
・税理士さんに頼んだらお金かかるっちゃろ?



「定款」をつくってみる(3)


みなさま、こんにちは。

株式会社五識 代表取締役の田中臣治です。


今回も、株式会社についてのきほんの「き」です。

ご存知の方は、すっ飛ばしてください。


「会社の憲法」も、いよいよ大詰めです。


ここでは、「決算期(事業年度)」「出資の取扱い」「発起人」「設立時取締役」を決めなければなりません。

印は「定款」に必ず記載すべき項目です。


第5章 計 算

(事業年度)

第21条 当会社の事業年度は、毎年■月1日から翌年■月31日までの年1期とする。


多くの企業では、3月、6月、9月、12月に決算期を設定することがあるようです。

暦日による1年間や、年度替わりなど、1年間であれば、何月スタートでも構いません


たとえば、4月~3月とすると、3月から3か月以内に確定申告をしなければなりません。

1年間のお金の動きを整理して、確定申告書類を作成しなければなりません。

自分が一番忙しくない時期を決算期にすると良いかもしれません。

たとえば、お子さんがいらっしゃるのであれば、3月決算だと大変かも……。


わたしは、すべて自分で手続きしたかったのですが、購入したクラウド会計ソフトが「確定申告」に対応しておらず、結局、税理士さんにお願いすることになりました。

税理士さんは、①いつでも相談しやすい②説明がわかりやすい③一般的な報酬額で引き受けてくれる方にお願いするほうが良いと思います。

さらにいえば、同じ会計ソフトを使っている税理士さんを探すのも良いかもしれません。


第6章 附 則

(設立に際して発行する株式等)

第22条 当会社の設立に際して発行する株式(以下、「設立時発行株式」という。)の総数は、普通株式300株とし、発起人がその全部を引き受ける。

 2 発起人が前項の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、1株につき金1万円とする。

(設立に際して出資される財産の価額)

第23条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金300万円とする。

(発起人)

第24条 発起人の氏名及び住所並びに発起人が割当てを受ける設立時株式の数及び当該株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。

  ■■県■■市■■■■■■1番1号 ←発起人の住所(住民票や印鑑証明等と同じ)

  ■■■■             ←発起人の氏名(住民票や印鑑証明等と同じ)

  普通株式300株 金300万円  ←発起人が出資した金額

(設立時の資本金及び資本準備金)

第25条 設立時の資本金の額は、設立に際して発起人が払込みをした財産の全額とする。

 2 設立時の資本準備金は計上しないこととする。

(最初の事業年度)

第26条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和■年■月31日までとする。

(設立時取締役)

第27条 当会社の設立時取締役は次の者とする。

  ■■県■■市■■■■■■1番1号 ←設立時取締役の住所(住民票や印鑑証明等と同じ)

  ■■■■             ←設立時取締役の氏名(住民票や印鑑証明等と同じ)

(法令の準拠)

第28条 この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。

以上、株式会社■■を設立するため、発起人■■■■は、電磁的記録であるこの定款を作成し、電子署名をする。

令和■年■月■日

発起人 ■■■■


発起人」が「出資する金額」と「発行する株式」が、↑ここで整理されます。

「発起人」が5人存在すれば、5人分の住所・氏名が必要です。


「発起人」が「出資する金額」が、300万円か、500万円か、1000万円かによってそれぞれの数値が変わります。


土地や建物・有価証券等を出資してくれる場合は、弁護士等に依頼して「正しい価額」を算出してもらわないといけないので、手続きが恐ろしく煩雑になります


1株10万円であれば、上記の例でいうと、普通株式30株 金300万円になります。


アンダーラインを引いているところは、あなたの会社に合わせてくださいね。


設立時取締役は何人でも構いませんが、代表取締役は、きちんと話し合って決めましょう。


個人的には、最後の4行に苦労しました。

泣きそうでした😥。いや、泣きました😭。

お金はどうしたらいいんだろう?

日付はいつがいいんだろう??

PDFに署名するってどういうこと??? など……


日付は、出資額を振り込む前で良いです。(すべて同一の日付でも可能ですが、時間的な余裕も考慮しましょう)

使っていない通帳、または、近所の銀行等に新たな通帳を作成しに行く。

その口座に、「発起人」全員が「出資金」を振り込む


おつきあいのある農協や銀行、信用金庫や信用組合などで新しい口座を作るのも良いかもしれません。

また、創業支援をしている金融機関であれば、いろいろと教えてくれます。

「創業したいという思い」を鼻で笑う店員がいる「都市銀行」などはやめましょう。


「出資金」が入った通帳(表面と表紙の裏)をPDFにします

自宅にスキャナーがあれば、スキャナーでPDFにします。

セブン-イレブンなどのコピー機にメモリカードやUSBを差し込んで、PDFにすることもできます。


一応、PDFにしてしまった後の出資金は、「会社のために」使っても構いません

必ず領収書(レシート)をもらいましょう。

あなたのお金ですが、ポケットマネーじゃないので、気をつけましょう





続きは次回に。

またお会いしましょう。

2023-10-07 00:00:00

株式会社のつくりかた(4)

株式会社のつくりかた(4)

株式会社の基礎知識③




《このブログのまとめ》
・株主総会って強かっちゃね~
・法人って「人」なん? 知らんかったー。



「定款」をつくってみる(2)


みなさま、こんにちは。

株式会社五識(ごしき)代表取締役の田中臣治(たなかしんじ)です。


今回も、株式会社についてのきほんの「き」です。

ご存知の方は、すっ飛ばしてください。


今回は「株主総会」と「役員」についてのルールです。

仲間同士でつくった会社であれば、おそらく、みんなが「株主」でしょう。

また、仲間内で「役員」を分担している人もいるかもしれません。


会社法」という法律で「株主総会」について決められています。(会社法295条~)

話し合う内容などは、各会社によって異なるかもしれませんが、「株主」を保護するために「会社法」によってルールが設けられているのです。


第3章 株主総会

(招集の時期及び議決権)

第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。

 2 定時株主総会において権利を行使すべき株主は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主とする。

(招集権者及び議長)

第13条 株主総会は、社長たる取締役がこれを招集し、議長となる。

 2 株主総会の招集は、株主総会の日の7日前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発することにより行う。

 3 前項の招集通知は書面ですることを要しない。

 4 第2項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主の全員の同意があるときは、会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(決議の方法)

第14条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使)

第15条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、株主総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(議事録)

第16条 株主総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、株主総会の日から10年間本店に備え置く。


この「定款」では、「会社法」で決められた、最低限の「株主総会」のルールに従っています。

「定款」が最も強力なルールだとしたら、2番目は「株主総会」で決められるルールなのです。

「役員(社長など)」の「報酬」も「株主総会」でしか増減できません


株式会社では、会社の財産などを勝手に処分してはいけないのです。

会社は「株主」のものであり、会社のお金は、社長のポケットマネーでないからです。


難しいことを書くと、株式会社は「法人」なので、「人」なのです。

株式会社は「法人」に責任を負わせます

そのため、社長は有限責任(一定の範囲だけ責任を負う)なのです。


もちろん、背任行為や犯罪行為があった場合は、社長が全責任を背負うこともあります。

「会社」の連帯保証人になれば、「会社」だけでは払えない「債務(借金)」を背負うこともあります


「人」なので、「法人住民税」を払わなければなりません。

都道府県と市町村にそれぞれ納めなければなりません。

たとえ、赤字続きで儲かってなくても、住民税は納めなければなりません

Googleで[○○県 法人住民税]または、[○○市 法人市民税]と検索してみましょう。


第4章 取締役及び代表取締役

(取締役の員数)

第17条 当会社には、取締役1名以上5名以内を置く。

(取締役の選任)

第18条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって選任する。

 2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

(取締役の任期)

第19条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

 2 補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までとする。

 3 増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとする。

(代表取締役)

第20条 取締役を複数名置くときは、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会において選定するものとする。

 2 代表取締役は、社長とする。


わたしの会社は、今はまだ、わたし1人ですが、いつか、会社が大きくなったときには、複数の役員を設置できるようにしています。

事実上、わたしが、何十年か「代表取締役」だと思うのですが、一応、「役員」には任期があります

これも「会社法」で決まっています。


補足ですが、株式会社をつくると、法務局に「登記」をします。

人間でたとえると「戸籍」ができるのです。

「出生」・「結婚」・「死亡」などによって「戸籍」は書き換えられます。


「法人登記」も、こちらから書き換えの手続きを申請しなければなりません。

放置しておくと、「閉鎖」されてしまい、「会社」としての活動ができなくなってしまいます

「役員」の変更のたびに、書き換えの手続きをしなければなりません。

10年の任期とともに、管轄の法務局で「手続き」をすることを忘れないようにしましょう。





続きは次回に。

またお会いしましょう。

2023-10-05 00:00:00

株式会社のつくりかた(3)

株式会社のつくりかた(3)

株式会社の基礎知識②




《このブログのまとめ》
・会社の名前はよか名前にせんね。会社の目的はどーすっと?
・実際に定款ばつくってみてちゃー。



テイカンってなんですか?


みなさま、こんにちは。

株式会社五識(ごしき)代表取締役の田中臣治(たなかしんじ)です。


今回も、株式会社についてのきほんの「き」です。

ご存知の方は、すっ飛ばしてください。


大企業のホンモノの定款を見てみましたか?

お気づきになったと思いますが、最初に「商号」があります。


○○株式会社と称する。英文ではMaru-maru Corporationと記す。


当然ですが、すでにある大企業の名前や商品名をパクることはできません

『株式会社ミ●キーマ●ス』なんてあり得ないですね。

法人の名称を検索することもできます。

[国税庁法人番号公表サイト]をググってみてください。



自分の会社なので、しっかりと考えて、良い名前をつけてあげてください。

ちなみに、Googleで[社名占い]と検索してみると、一生懸命考えた名前を全否定されることもあるので、気をつけましょう(笑)。


定款では、社名の次に「目的」の項目があります。

結論から書くと、将来的にやりたいことをいくつでも書くことができます


前回のブログに一例として挙げた大企業では、

自動車の会社なのに「教育、医療、スポーツ、観光、展示場、娯楽施設ならびに飲食、宿泊、売店等の施設の経営」など。

電力会社なのに「放送事業」や「ホテル事業」など。


そして最後に、多少の書き方の違いはありますが「前各号に付帯関連する一切の事業」とあります。

これを入れておくと、微々たる違いも包含されますので、「目的外」ということは起こりません

目的がはっきり決まっているのであれば、あなたの気持ちを「目的」として、そのまま書けばいいと思います。


職業の名称がわからない場合は、Googleで[日本産業分類]と検索してみましょう。

とても細かいのですが、自分に合った「○○業」が見つかるはずです。


定款の内容を変更するためには、たとえ1文字であっても数万円の登録免許税等の費用が必要です。

いろんなことをやりたい場合は、全部詰め込むつもりで記載しておきましょう。

ただし、多すぎても「信用」低下につながります


本店の所在地」は、自宅でもOKです。

賃貸アパートや賃貸マンションでは、事務所としての使用を認めない所もありますし、引っ越すたびに「本店の所在地」が変わるので、場所選びも大切です。

十分な利益が出るような事業であれば、「本店」を「六本木ヒルズ」にしても良いかもしれません。


設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」は、わかりにくいのですが、「資本金」ではありません。

発起人」や「出資者」によっては、土地を提供してくれる人もいるかもしれませんし、国債などの有価証券を提供してくれる人もいるかもしれません。


土地や有価証券は、厳密には「資本金」ではありませんので、「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」と書くことで、幅広い出資を受け付けることができるのです。


発起人の氏名又は名称及び住所」は、発起人全員分必要です。

わたしの場合は、1人だけですので、自分の住所と名前を書きました。

発起人の「名称」とありますので、別の法人が「発起人」でも構わないということです。





「定款」をつくってみる(1)


では、「あなたの『会社の憲法』」をつくってみましょう。

この憲法の制定者はあなたです。

あなた好みで、『私の会社はこんな会社にしたい!』という思いをぶつけましょう。

印は「定款」に必ず記載すべき項目です。


まずはあなたの会社の名前の宣言です。


株式会社■■ 定款

第1章 総 則

(商号)

第1条 当会社は、株式会社■■と称する。


次に目的と本店の所在地です。

下記の例は3つだけですが、いくつでも構いません。

目的が何十個もあり、とりとめもないと信用度は低下します

また、本店の所在地は市町村(行政区)まで書き、細かい地名や番地は不要です。


(目的)

第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。

 1.■■■■業

 2.■■■■業

 3.前項各号の事業に附帯又は関連する一切の事業その他前項の目的を達成するために必要な事業

★(本店所在地)

第3条 当会社は、本店を■■■■に置く。


例:北海道札幌市北区(あいの里)/愛知県刈谷市(井ケ谷町)/徳島県鳴門市(鳴門町)など


↓ここからは、必要があれば記載する項目です


(公告方法)

第4条 当会社の公告は、■■に掲載する方法により行う。


■■には、官報、新聞名、ホームページ(URL)のいずれかが記載されます。


第2章 株 式

(発行可能株式総数)

第5条 当会社の発行可能株式総数は、■■■株とする。


■■■には、100株でも、10000株でも構いません。

現時点での「発行可能株式総数」を決めてください。


(株券の不発行)

第6条 当会社は、その株式に係る株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)

第7条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。

 2 前項の承認機関は、株主総会とする。


株券を作成するだけで、安いとは言えない金額が吹っ飛んでいきます。

大企業では、株券をつくらず、信託銀行等に株主名簿の管理を任せています

小さな会社では、PC内のデータで十分だと思います。


譲渡制限」は、勝手に株式を売ってはいけないというルールです。

近いうちに、自分自身が、他人に承継するのであれば必要ないかもしれません。

しかし、『乗っ取られてしまうのはイヤだ!』という人は記載しておきましょう。

株主総会」は、次回から出てきます。


(株主名簿記載事項の記載等の請求)

第8条 株式の取得により株主名簿記載事項の株主名簿への記載又は記録を請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が、当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同してしなければならない。

(質権の登録及び信託財産の表示)

第9条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印して提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

(手数料)

第10条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

(株主の氏名等の届出)

第11条 当会社の株主及び登録された株式質権者又はそれらの法定代理人若しくは代表者は、当会社の定める書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき同様とする。


あなたの会社に出資者がたくさんいたとします。

もしも、その出資者の1人が亡くなった場合は、相続人があなたの会社の株主になります

そういう場合のルールだと思ってください。

わたしの会社は、発起人も「わたし」、取締役も「わたし」、株主も「わたし」なので、必要ないんですけどね😁。


ちなみに、第10条の「前2条」というのは、8条と9条のことです。




続きは次回に。

またお会いしましょう。